1982-02-24 第96回国会 衆議院 法務委員会 第3号
福田国務大臣から、 この代用監獄業務は、明治四十一年の監獄法第一条第三項の規定の解釈としては、国から都道府県警察に委任された事務と解されますので、地方財政法第十二条の規定は適用されないと存じます。
福田国務大臣から、 この代用監獄業務は、明治四十一年の監獄法第一条第三項の規定の解釈としては、国から都道府県警察に委任された事務と解されますので、地方財政法第十二条の規定は適用されないと存じます。
○政府委員(首藤堯君) ただいまのところでは、前回法制局の方の御見解として御答弁がございましたように、この事務そのものは監獄法の一条三項によりまして国から都道府県警察に委任をされた事務だと、こう解されて、したがいまして、その代用監獄業務についての費用負担というものは一応都道府県が行う事務ということで、地財法の九条に該当する地方公共団体が負担をすべき事務であると、一応こう解釈をされておるわけでございます
○政府委員(鈴木貞敏君) 私たち事務当局としましても、そういう代用監獄業務の性格、あるいは先ほど来の財政負担のあり方、こういった面についてはいろいろ問題がある、これは何とかひとつ解決しなくちゃならぬということでございますけれども、さしあたりいろいろの面で、食料費あるいは管理費というようなものについて大幅な増額というふうな面について前進をするというふうなことでございまして、決して事務当局としましても、
もちろんその費用負担については規定がございますけれども、したがって、代用監獄業務という言葉が法令上あるわけではございません。第一条第三項の規定によって俗に代用監獄制度と呼ばれるものがあり、その代用監獄で処理される事務と申しますか、処理される業務と申しますか、それを代用監獄業務と便宜呼んだわけでございます。
○政府委員(吉國一郎君) ここで「代用監獄業務」と申しましたのは、監獄法第一条第三項で警察官署に所属する留置場を監獄に代用することができるということでいわゆる代用監獄というものがあるわけでございますが、その代用監獄として、第一条第一項にございますような四つの機能を、そこでも、代用ではございますが、行っているわけでございます。その業務全体を指して代用監獄業務と呼んだつもりでございます。
○和田静夫君 三の「代用監獄業務」ですね、この代用監獄業務というのは何ですか。そんな業務は法律のどこかで規定されておりますか。
かりに、臨時的に監獄法の委任命令に属する規定が、代用監獄業務というようなものをお願いしておりまする警察に適用があるといたしましても、はたしてそれが実際的にうまくいくかどうかというような問題は、おそらく警察のほうでさぞ御苦心の存するところではないかというふうに考えるわけでございます。
次に法務省では、大村第二入国者収容所増設に伴う増二百二十七人、不法入国者及び不法在留者の違反調査事務の強化に伴う増三百人、少年鑑別所分所新設等に伴う増八十七人、成人に対する保護観察制度の強化に伴う増九十三人がありますが、この保護観察制度を強化するため、これと表裏一体の関係にある監獄業務から職員を移しかえることとし、このため監獄職員について百八十人の減となつております。